生命保険被保険者と受取人

保険金詐欺は嫌な事件ですよね。

こんな事件を未然に防ぐ為の、生命保険被保険者と受取人の決定の規定を、

あなたはご存じだったでしょうか?


死亡保険金の受取人は、

被保険者の2親等以内の血族か、被保険者の配偶者と決められています。

つまり、祖父母・父母・兄弟姉妹・子・孫か、配偶者だけです。


これ以外の人を受取人にするのは、どんな事情が有れど一切受け付けない、

というのが、大方の生命保険会社の一致するところですが、

「1年以内に確実に結婚する婚約者」「5年以上同居している内縁関係

を認めているところも、ネット上の噂では稀に有るようです。


でも婚約者については、やはり結婚するまで待つべきだと思います。

それまではやはり、2親等内の血族を受取人とするのが妥当でしょう。

内縁関係についても、保険会社からかなり突っ込んだ調査が入るでしょう。


ところで、遺言書を残した場合はどうでしょうか?

自分が被保険者と為っている死亡保険金の受取人も、当然書きます。

遺言書は最も強力なので、2親等内血族や配偶者ではない受取人の指定は、
死亡前なら、法的には可能です。


でもそれを生命保険会社が受理するかどうかは、また別の話です。

その保険会社のモラルリスクを問われるからです。

やはり、まず受理されないと思っておいた方が、安全でしょう。

ドラマ等で有りがちな設定ですが、ドラマと現実は違いますよ。

生命保険加入時に気を付ける事 関連ページ