生命保険被保険者と受取人
保険金詐欺は嫌な事件ですよね。
こんな事件を未然に防ぐ為の、生命保険被保険者と受取人の決定の規定を、
あなたはご存じだったでしょうか?
死亡保険金の受取人は、
被保険者の2親等以内の血族か、被保険者の配偶者と決められています。
つまり、祖父母・父母・兄弟姉妹・子・孫か、配偶者だけです。
これ以外の人を受取人にするのは、どんな事情が有れど一切受け付けない、
というのが、大方の生命保険会社の一致するところですが、
「1年以内に確実に結婚する婚約者」「5年以上同居している内縁関係」
を認めているところも、ネット上の噂では稀に有るようです。
でも婚約者については、やはり結婚するまで待つべきだと思います。
それまではやはり、2親等内の血族を受取人とするのが妥当でしょう。
内縁関係についても、保険会社からかなり突っ込んだ調査が入るでしょう。
ところで、遺言書を残した場合はどうでしょうか?
自分が被保険者と為っている死亡保険金の受取人も、当然書きます。
遺言書は最も強力なので、2親等内血族や配偶者ではない受取人の指定は、
死亡前なら、法的には可能です。
でもそれを生命保険会社が受理するかどうかは、また別の話です。
その保険会社のモラルリスクを問われるからです。
やはり、まず受理されないと思っておいた方が、安全でしょう。
ドラマ等で有りがちな設定ですが、ドラマと現実は違いますよ。
- 前ページ: 生命保険の告知義務
- 次ページ: 生命保険は既往歴が大事
生命保険加入時に気を付ける事 関連ページ
- 生命保険の告知義務
- 生命保険被保険者と受取人
- 生命保険は既往歴が大事
- 生命保険を解約したら?
