生命保険の告知義務
生命保険に加入する時、告知書は必ず書きますよね。
現在の健康状態・過去の既往歴・現在の職業等が要件です。
これらの要件を正しく告知書に書く義務を、告知義務と言います。
対して、どんな事を怠った場合、告知義務違反と為るのでしょうか?
①対面で生命保険に加入する場合は、
営業員や面接士に一つ一つ確認されながら、はい・いいえで自署しますが、
告知書に書かれた事だけが、告知と見なされます。
例えば「最近花粉症で」「最近血圧が高くて」という事を、
営業員や面接士に口頭で漏らしたとしますよね。
たとえ保険会社側の人間に言ったとしても、自署していない場合は、
告知義務違反にあたります。
②会社の健康診断で、レントゲン写真で肺に異常が認められてしまい、
診断を担当した医師から、検査入院を勧められていたとします。
まだ何かの病気と判明しなくても、何らかの疾患の可能性は予想されます。
この勧めを告知書に自署していない場合は、告知義務違反にあたります。
③妊娠している事を告知書に自署しなかった場合も、違反と為ります。
妊娠中や出産後は、高血圧症・肝機能の悪化・腎機能悪化の可能性が、
妊娠していない場合に比べて高いのです。
たとえ病気では無くても、将来起こり得るリスクを隠していた事に為ります。
なお、通販型で保険加入する場合、告知書自署は対面型より注意して下さい。
少しでも不明な点が有れば、自分勝手な解釈で自署する前に、
コールセンター等にいちいち確認して下さい。
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